廃車手続きに必要な書式のダウンロード
委任状(普通車の廃車、普通車・軽自動車の所有権解除に使用)
弊社が書面を用意しますので、お客様が用意する必要はございません。
委任状はお客様に替わって陸運局での廃車手続きを当社が行なう際に必要な書類です。
いただいた委任状は陸運局に提出しますので、当社の手元には残りません。
委任状の見本(画像)
委任状の書式(PDF)
譲渡証明書(普通車の廃車に使用)
弊社が書面を用意しますので、お客様が用意する必要はございません。
譲渡証はお客様のお車を当社の最寄の陸運局で廃車するために必要な書類です。
本来でしたら、鳥取ナンバーの車は、そのナンバーを管轄する鳥取県の陸運局でしなければなりません。
しかし、この譲渡証があれば、全国どこのナンバーでも当社の最寄の陸運局で手続きすることが可能となり、その分廃車手数料をお安くすることができます。
「譲渡」といいましても引き取らせていただいたお車は原則解体いたします。
いただいた譲渡証は陸運局に提出しますので、当社の手元には残りません。
譲渡証明書の見本(画像)
譲渡証明書の書式(PDF)
申請依頼書(軽自動車の廃車に使用)
軽自動車の抹消手続きを弊社に依頼する場合に使用する書式です。
軽自動車の場合、普通車の「譲渡証明書」は使用しません。
申請依頼書の見本(画像)
申請依頼書の書式(PDF)
申立書(外国籍の方が複数回引っ越しした場合)
外国籍の方で印鑑証明書の記載住所と車検証の記載住所が違う場合、以下の書類が必要になります。
・住民票(以前使用されていた「外国人登録原票」の代わりとなります)
・申立書(引越等で、車検証と住民票の住所が一致しない場合に使用します。書面は弊社で作成します。)
弊社に手続きを依頼される場合は「印鑑証明書」と「住民票」と「実印」があれば大丈夫です。
申立書の見本(画像)
申立書の書式(PDF)
理由書(ナンバープレートを紛失してしまった場合)
廃車手続きをするためには、ナンバープレートが2枚が必要です。
紛失・盗難その他の理由により、1枚でもナンバープレートがない場合は、以下の手順で廃車手続きをします。
1. 所轄の警察署へ届出に行きます。
2. 『理由書』に届出した警察署名、届出年月日、受理番号等を含む必要事項を記入します。
3. 陸運局にてナンバープレートの代わりに『理由書』を添えて通常通りの手続きを行います。
理由書の見本(画像)
理由書の書式(PDF)